遺言書の検認

3-1 遺言書の検認とはどのような手続きですか。

相続がおきた場合に、被相続人の遺言書を保管している相続人、または遺言書を発見した相続人は、速やかに家庭裁判所に遺言書を提出して、検認の手続を受けなければなりません。
検認とは遺言の形式や態様を確認して、その偽造や変造を防止し、保存を確実にするために行われる手続です。
このため検認は、遺言の有効や無効、また内容の真否を判断するものではありません。
また遺言書が封印されている場合は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会がなければ、開封をすることができません。遺言書の偽造、変造を防止して、遺言者の意思を守るためです。

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