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遺言執行者
3-2 遺言執行者とはどのような人ですか。
遺言執行者とは遺言の内容を実現することを目的とする人です。
遺言の執行は相続人が行うことも多く、遺言執行者は必ず必要とされるものではありませんが、遺言の内容に認知や推定相続人の廃除などが記載されている場合は、必ず遺言執行者を置かなければなりません。
相続人の利害が関わるこれらの事項について、届け出や審判の手続が確実に行われることは期待できないからです。
遺言執行者の選任方法は、遺言による指定または指定の委託と、これらが無い場合の家庭裁判所による選任があります。
3-2-1 遺言執行者によって遺言の内容が実現されます。
遺言執行者は遺言の内容を実現するために、いろいろな法律行為を行います。
まず遺言の内容を各相続人に通知し、また遺言者の財産目録を作成して各相続人に交付します。
そして遺言に記載された財産を、遺言に従って相続人や受遺者に引き渡し、その他遺言に記載された事項を実施していきます。
平成30年の民法改正において、この遺言執行人の権限は明確化され強化されました。
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