相続財産の名義変更

18-1 不動産登記の方法

不動産を相続した方が、被相続人名義の不動産を自分の名義に変更するためには、以下の手続が必要です。
まずその不動産をその方に相続させ又は遺贈する旨の遺言があればその遺言書、又は遺産分割協議によってその不動産を取得する場合はその遺産分割協議書が必要です。
これらの書類に記載される不動産については、全部事項証明書に記載されている以下の事項が必要です。
土地については、所在、地番、地目、地積
建物については、所在、家屋番号、種類、構造、床面積
またすべての相続人が確認できる法定相続情報(一覧図)等、及び相続人全員の戸籍謄本並びに相続人全員の印鑑証明書も必要です。
そして司法書士に相続による所有権移転登記を依頼する場合は、司法書士に対する委任状と報酬が必要になります。
相続による所有権移転登記にかかる登録免許税は、固定資産課税台帳に記載された不動産の価額の1000分の4の割合で課税されます。

18-2 預貯金の解約方法

相続人の方が、自分が相続した預貯金を解約するには、各金融機関に準備されている相続依頼書(金融機関ごとに様式が少し違いますので、それぞれ入手する必要があります。)に以下の書類等を添えて手続きを取ります。
(遺産分割協議書がある場合)
・遺産分割協議書
・法定相続情報(一覧図)
・相続人全員の印鑑証明書
・解約する預貯金口座の通帳、キャッシュカード
(遺言書がある場合)
・検認済み遺言書(又は公正証書遺言)
・口座名義人(被相続人)の死亡の記載のある戸籍
・相続する方の戸籍
・相続する方の印鑑証明書
・解約する預貯金口座の通帳、キャッシュカード

18-3 有価証券の名義変更の方法

相続人の方が上場会社の株式を相続した場合、現在すべての上場株式は電子化されて証券会社の口座で管理されているので、証券会社に対して手続きを取ることになります。
相続する方が証券会社に口座を持っていない場合には新たに口座を開設して、被相続人の口座からその口座に移管する必要があります。
異なる証券会社の口座間での移管はできますが、同一種類の口座(特定口座、一般口座)であることが必要であり、また移管できるのは株式に限られます。
移管手続きには以下の書類が必要です。
(遺言書がある場合)
・「株式名義書き換請求書」等、各証券会社・株式発行会社等の所定の書類
・被相続人の除籍謄本
・遺言書
・検認済証明書(自筆遺言書の場合)
(遺言書が無い場合)
・「株式名義書き換請求書」等、各証券会社・株式発行会社等の所定の書類
・被相続人の除籍謄本
・遺産分割協議書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・改製原戸籍
・代襲相続人がいる場合には、被代襲者の出生から死亡までの戸籍謄本・改製原戸籍
・相続人全員の実印及び印鑑証明書
非上場株式の場合は、株式発行会社に対して、直接、上記の手続きを取ります。
被相続人が投資信託などを保有していた場合には、預貯金の解約方法と同様な手続きを取ることになります。

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