遺産分割協議書

13-4 遺産分割協議ができましたら遺産分割協議書を作成します

以上の現物分割、代償分割、換価分割のいずれかの方法で分割協議が整った場合は、相続人全員で遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には必ず遺産分割協議の作成日を記載し、相続人全員が署名(記名)して実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。
また遺産分割協議書は公正証書により作成することが出来ますが、この場合には相続人全員が公証役場に赴き署名押印をします。
相続人のほかに証人が二人以上必要になります。
遺産分割協議書は相続財産の名義変更、相続税の税務申告等に必要となる重要な書類で保管には十分な注意が必要です。

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