遺産分割のやり直し

23 遺産分割協議をやり直したいのですが。

遺産分割協議のやり直しは、通常、贈与税や譲渡所得税の問題が発生するため、ほとんどの場合には不可能と考えるべきで、当初の遺産分割協議を慎重に行う必要があります。
まず当初の遺産分割自体が無効である場合には、遺産分割協議が成立していないことになりますので、必ずやり直す必要があります。
遺産分割が無効になる原因は、一部の相続人のみで遺産分割が行われた場合などで、行方不明の相続人がいるにもかかわらず、その者の財産管理人を選任しないで遺産分割を行った場合などがそれにあたります。
遺産の一部のみについて分割協議が完了していて、まだ分割されていない遺産が残っている場合には、残りの遺産について分割協議をすればよいだけです。
以上のような場合には問題はありませんが、長男が残った親の面倒を見るという条件で多くの遺産を相続したにも関わらず、その面倒を見ないことから、遺産分割協議をやり直すということもあると思われます。
しかしこのような場合には、一旦成立した遺産分割協議は有効であり(解除原因にはならない。)、利益調節的な目的で再分割を行った場合には贈与税等の問題が生じることになりますので十分な注意が必要です。

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