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相続税の節税
16-1 相続税の配偶者税額軽減
相続税が軽減される規定はいくつかありますが、そのなかで重要な規定の一つ、配偶者の税額軽減について説明をします。
相続税法においては、配偶者は被相続人の財産を共に形成してきたという前提で考えるため、配偶者が取得した財産については税額の軽減規定があります。
具体的には、被相続人の財産のうち配偶者の法定相続分相当額または1億6千万円までについては相続税がかからない規定です。
ただしこの規定は遺産が分割されていることが前提であるため、遺産が未分割の場合にはこの規定を受けることができません。
また別の注意点としては、配偶者の年齢が高い場合、つまり配偶者の相続が比較的近い将来で予想されるような場合には、あえてこの規定を使わずに子供の世代へより多く財産を残す遺産分割を検討する必要があります。
その理由は配偶者に財産が集まり過ぎると、配偶者に関する相続税が相当に多額になることもあるため、一次相続のみならず二次相続まで含めた全体を見ながら遺産分割を検討することが必要になります。
16-2 特定居住用宅地等の評価特例
被相続人の居住や事業などに使われていた宅地については、その評価を大幅に減少させる評価特例があります。
遺産分割の方法を決める際には、これらの評価特例が十分に活用できるように検討をする必要があります。
例えばAが亡くなって、その相続人が配偶者Bと子Cである場合に、CがBと同居するのであれば、居住用の宅地はBでなくCが相続して、居住用宅地の評価の特例(評価額の80%減少)を適用するべきです。
そして配偶者Bはその他の預貯金、有価証券などの財産を相続して、配偶者の税額軽減で節税を図ることになります。
このように相続税の軽減規定を無駄にすることなく十分に活用できるように、遺産分割を検討することが必要です。
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