特別受益・寄与分

9-1-4 特別受益がある場合には調整計算されます。

特別受益とは、相続人のうち一部の者が被相続人から遺贈を受け又は生前に贈与を受けていた場合などの利益をいいます。
具体的には子供の一人が結婚して自宅を購入する際に、父親から購入資金の一部の援助を受け、また他の子供が父親から海外留学をする際の就学資金や生活費の援助を受けていた場合などが該当します。
特別受益がある場合には、被相続人の相続開始時の財産に特別受益の価額を加えたものを相続財産とみなします。
そして特別受益を受けた相続人は、その相続分から特別受益を差し引いた残額が相続分となります。
ただし次のような場合には特別受益のもち戻しが免除されます。
・被相続人が贈与契約書や遺言にもち戻しを免除する記載をした場合。
・相続人全員が合意して特別受益を考慮しないで遺産分割をする場合。
 また次のような場合には、被相続人のもち戻し免除の意思があったと推定されます。
・婚姻期間が20年以上の夫婦のうち、一方が被相続人となり他方に遺贈又は贈与をした場合。
・上記の遺贈又は贈与が、居住用の建物及び敷地を対象としている場合。

9-1-5 寄与分・特別の寄与がある場合には配慮されます。

被相続人の財産の維持や増加、またその介護や療養看護に特別の貢献をした相続人がいる場合には、被相続人の相続に関して寄与分が認められます。
この寄与分は特別の貢献をした相続人に、相続分以上の財産を取得させる制度です。
寄与分がある場合には、被相続人の相続開始時の財産から寄与分を控除したものを相続財産とみなします。
また寄与分のある相続人は、その控除後の財産に対する相続分に寄与分を上乗せした額を相続することになります。
次に特別の寄与という制度があります。
寄与分は相続人に限定されていますが、相続人以外の親族などが被相続人の介護や療養看護に貢献することも多くあります。
このような場合に相続人でない親族などを救済するために、特別の寄与という制度が創設されました。
特別の寄与者は相続人に対して、特別寄与料の支払いを請求することができます。
特別の寄与分が認められる被相続人の親族等の範囲は以下のとおりです。
・6親等内の血族
・配偶者
・3親等内の姻族

20 相続人以外の者の貢献が考慮されると聞きましたが

特定の相続人が被相続人のために貢献した場合には、寄与分によって他の相続人より多くの財産を取得させる制度です。
しかし例えば長男のお嫁さんなど、相続人以外の親族などが、被相続人の介護や療養看護に貢献することも多くあります。
このような場合に相続人でない親族などを救済するために、特別の寄与という制度が創設されました。
特別の寄与者は相続人に対して、特別寄与料の支払いを請求することができます。
特別の寄与分が認められる被相続人の親族等の範囲は以下のとおりです。
・6親等内の血族
・配偶者
・3親等内の姻族

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