相続開始直後の手続

4-1 まず各役所への届出をしなければなりません

死亡後、7日以内に亡くなられた方の死亡診断書を添付して、その方の住所地の市町村役場の戸籍係に死亡届を提出します。
自殺や変死の場合は検察医の検死が必要となり、死体検案書が発行されます。
その後、役場から火葬許可証、埋葬許可証が交付され、通夜、葬儀を行ことになります。
つぎに医療機関の領収書を添えて高額療養費を健康保険組合などに請求するとともに、受給者死亡届(報告)を提出して年金の受給停止手続きを取ります。
さらに未支給年金 遺族年金の受け取り手続きを行い、運転免許証やパスポートを早期に返納します。

4-2-1 相続の開始を知った日が重要です

人の自然死を前提としますと、相続の開始日は死亡診断書に記載された日、そしてそれに従って戸籍に記載された死亡の日になります。
しかし相続の開始日と、相続人が相続の開始を知った日は、異なってくることが多くあります。相続人の一人が海外にいて、親が死亡した連絡がなかなかつかなかったような場合に、二つの日は異なってきます。
相続に関する主な手続きには期限の定められているものがあり、以下のようになっています。
相続放棄又は限定承認の期限は、相続の開始を知った日から3か月以内
被相続人の所得税の準確定申告は、知った日から4か月以内
相続税の申告は、知った日から10か月以内
最近、相続人の方が高齢のため自分で相続に関する判断が全くできないケースが多くありますが、このような場合は家庭裁判所で成年後見人を選任してもらいます。
成年後見人が選任された場合には、その相続人は自分で判断することができないことから、成年後見人が選任された日が相続の開始を知った日になります。
相続税の申告期限に関していえば、成年後見人が選任された相続人と、その他の相続人の相続税申告期限(10か月以内)はそれぞれ違ってくることになるのです。

4-3 いろいろ請求事務が必要です

相続が発生しますと、亡くなられた方に関して多くの請求事務をしなければなりません。
まず亡くなられた方が被保険者や契約者であった生命保険については、生命保険会社に通知して保険金の受け取りや、契約者変更等の手続が必要になります。
また亡くなられた方が加入していた損害保険についても、保険契約の解約や名義変更の手続きが必要になります。
さらに小規模企業共済に加入していて亡くなられた場合には、独立行政法人中小企業基盤整備機構に連絡をして、死亡退職金の受け取り手続きを行います。
また有料老人ホームなどに入居していた場合には、その入居期間が短いケースでは、契約により入居金の一部が返金される場合がありますので、このような場合にも手続きが必要になります。

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