税務調査

21-1 税務調査の重点項目

相続税の税務調査の目的は、当然に申告漏れの財産を調査することにあります。
相続税の申告に不備があって申告財産が過少であると推測される場合、所得税の納税額が多額な割に申告された相続財産が少ないと推測される場合、また相続税がかかると推測されるのに相続税申告をしていないなどの場合に税務調査の対象に選定されます。
そのうえで税務署が選定した納税者の調査をするほとんどの場合には、事前に申告の内容を詳細に検討して、調査の重点項目を決めてから実施します。
たとえば事前に被相続人やその家族名義の預金を銀行で調査を行い、申告内容と突き合わせて申告漏れとなっている預貯金を指摘し、また家族名義となっている預貯金について贈与などの事実の経緯を調査し、さらに被相続人の死亡直前に引き出されている預貯金が現金などかたちで申告されているか、などを調査します。
その他にも証券会社や貴金属・宝飾店に対しても、被相続人が取引していた状況を事前に調査します。
言いかえますと、税務署が相続税の税務調査に来る場合には、ほとんどのケースで調査の重点項目が決まっているのです。

21-2 修正申告、更正の請求

相続税の申告後、申告・納税した相続税額を修正することがあります。
税額が増える場合の手続きは修正申告であり、税額が減る場合の手続きを更正の請求といいます。
税務調査によって相続財産の申告漏れが指摘された場合には、相続税の修正申告をしなければなりません。
この場合、本来の相続税額が増加するとともに、増加した税額に対して罰金の性格をもつ過少申告加算税(5%または10%)と延滞税が加算されます。
さらに課税事実を隠蔽または仮装していた場合には35%の重加算税が課税されます。
一方、相続税の申告後に未分割であった遺産が分割されたことによって、小規模宅地等の税額の軽減規定や、配偶者に対する税額の軽減規定が使えるようになり、相続税額が減少する場合があります。
このような場合には更正の請求をして、納めた相続税をもどしてもらうことになります。
また追加納税する場合の延滞税と反対に、返してもらう税金には還付加算金がついて戻されます。

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