遺産の調査

11-1-1 遺産調査は遺産分割協議に必須の前提です。

遺産分割協議をするためには、分割協議をする遺産を確定しなければなりません。
不意に亡くなってしまうと「亡くなった父が何をどれくらい持っていたかわからない」というケースもあると思います。

預貯金の通帳がまず必要になります。
貸金庫の開封により証券類や現金や金が入っている場合もあります。
また郵便物などから取引のある保険会社や証券会社がわかったりしますので、その保険会社や証券会社への問い合わせも必要になります。
預貯金の通帳の入出金記録の確認により、配当金の入金があればその入金先を調べて持っている株式を調査し、税金の出金かあれば納税通知書などを探して固定資産税納付先を調べて土地・建物の所在を調査します。
その他、ご本人の記録やメモなども確認しながら遺産の種類や金額を確定させる必要があります。

11-1-2 遺産の実在の有無でもめることがあります。

突然父の相続が発生して「あれ?…父の財産これだけ?」、「父から生前に聞いていた絵画や骨董が無い!」、そして「誰かが隠したのでは?」と疑心暗鬼になることもあるのでは ないかと思います。
こうなると実際にそれだけしか遺産がなかったとしてもトラブルの原因となってしまいます。(本当に誰かが隠していたら大問題ですが。)

相続人の間で父の遺産の内容についてその考え方が一致しないと、遺産分割協議も円満に行うことができませんし、その後の相続税申告にもいろいろな問題が発生します。
時として税務調査を受けてハッキリ白黒をつけるという話にもなりかねません。

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