被相続人の税金(所得税の場合)

10-1-1 準確定申告は相続開始から4か月以内です。

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をすることになっています。
しかし年の中途で亡くなった場合や年が明けて確定申告をする前に亡くなった場合には確定申告書は提出されないままになってしまいます。
そのため亡くなった方(被相続人)に代わって、ご遺族の方(相続人等)が確定申告をすることになります。この手続きを「準確定申告」といいます。
準確定申告は、原則として亡くなった日から4か月以内に手続きを終えなければなりません(消費税の課税事業者であった場合は、消費税も準確定申告をします。)。

相続人等が2人以上いる場合は各相続人等が連署により一つの準確定申告書を提出することになります。
ただし他の相続人の氏名を付記して、相続人等が別々に提出することもできます。
一つの準確定申告書を提出する場合は、相続人代表者を決める必要があり、ここで指定した代表者が、税務署からの書類の受領や問い合わせの対応を行うことになります。

10-1-2 生前は一カ所からの給与のみの場合は

相続が起きると必ず準確定申告が必要になるわけではありません。亡くなった方(被相続人)に所得がない場合や、そもそも確定申告をしなくてもよい方であった場合には準確定申告の必要はありません。

例えば一つの勤務先のみから給与を受け取っていた場合や、年金受給者で1月1日から亡くなった日までの受給金額が一定金額以下だった場合などは、準確定申告の手続きが不要です。

ただし、これらの準確定申告が不要な方でも、給与や年金から源泉徴収されている所得税がある場合には、配偶者控除、扶養控除、医療費控除、寄付金控除などの各種所得控除があれば準確定申告をすることによって所得税の還付を受けられることがあります。

10-1-3 父の死亡後の不動産所得は誰が申告するのですか?

遺産分割前までの期間については、各相続人がその法定相続分に応じて申告することになります。
そして遺産分割成立後は、その不動産を相続した相続人がそれ以降の不動産所得を申告することになります。

遺産分割前においては、たとえ相続人のうちの一人が賃貸収入を管理していたとしても、相続人の共有に属するものから生じた所得として、すべての収入及びすべての必要経費について各相続人がその法定相続分で金額を分割して不動産所得を計算し、それぞれの相続人が申告します。
法定相続分で申告することにより、相続人全員がそれぞれ青色申告控除を受けることができるケースや、所得分散の効果により相続人全体で税金が抑えられるケースなど、税金の上で有利になることがあります。
反対に他に所得がある相続人は不動産所得が合算されますので、より多額の税金を負担するケースや、他に所得が無い相続人の場合はこの不動産所得の申告により扶養の対象から外れてしまうケースや、社会保険料の負担が増えてしまうケースなど、不利になることもあります。

10-1-4 父の医療費はどのように控除すればいいのですか?

医療費を父の亡くなる前に支払ったのか、後に支払ったのか、誰が支払ったのか、などの違いにより、所得税、相続税の控除の取り扱いが異なります。
亡くなる前後の支払時期の違いによる取り扱いは次の通りです。

①亡くなる前に父(被相続人)の医療費を支払った場合
・被相続人が負担した医療費は、被相続人の所得税準確定申告で医療費控除の対象となります。
・生計を一にする親族である相続人が負担した医療費は、その生計を一にする親族である相続人の所得税の医療費控除の対象となります。
・上記以外の相続人が負担した医療費は、所得税の医療費控除対象となりません。
・相続人が負担した医療費で被相続人に代わって一時的に立替えて支払ったなど、被相続人の債務として認識する場合は、扶養義務者間の支払を除き、相続税の債務控除対象となります。 

②亡くなった後に父(被相続人)の医療費を支払った場合
・生計を一にする親族である相続人が負担した医療費は、その生計一親族である相続人の所得税の医療費控除の対象となり、病院等に対する債務として相続税の債務控除の対象にもなります。
・上記以外の相続人が負担した医療費は、所得税は①と同様ですが、病院等に対する債務として相続税の債務控除の対象になります。

10-1-5 事業廃止の届け出など税務署への届け出は必要ですか?

必要です。
個人で事業を営んでいた方が亡くなった場合には、所得税では「個人事業の開業・廃業等届出書」に廃業する旨記入し、亡くなった日などを付記して亡くなった方が申告していた税務署に提出します。(消費税の課税事業者であった場合には、同時に「個人事業者の死亡届書」も提出する必要があります。)

また個人で事業を営んでいた方が亡くなった場合に、その事業を廃業するケースも、相続人等がその事業を引き継ぐケースもありますが、相続人等が事業を引き継ぐ場合であっても上記の廃業届等の提出は必要です。

なお事業を引き継ぐ場合は、引き継ぐ相続人等が改めて「個人事業の開業・廃業等届出書」に開業する旨を記入して、その引き継ぐ相続人等の住所地等を所轄する税務署に提出します。
この場合には、亡くなった方が所得税の青色申告や消費税の課税事業者関係の申請や届出をしていても、それらの効力は引き継がれません。これらの適用を受ける場合には改めて事業を引き継ぐ相続人等がこれらの申請や届出をする必要があります。

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