非課税財産

12-1-8 非課税財産

相続又は遺贈によって取得した財産の中には、相続税を課税することが適当でないものがあります。そのような財産は非課税財産として相続税が課税されません。
相続税の非課税財産は以下のようなものです。
墓地、霊廟、仏壇など礼拝の対象となるもの。
相続人が受け取った生命保険金や退職手当金のうち一定金額。
相続財産などを申告期限までに国などに寄附をした場合の寄附財産。
相続税の申告期限前に災害により被害を受けた相続財産など。

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