第二次相続

22 父の相続に際して、母の亡くなった場合を考えるべきか?

父の相続を第一次相続としますと、母の相続は第二次相続となります。
前者の相続に続き、いずれ開始する後者の相続も避けられませんが、第一次相続と第二次相続では相続税の課税のうえで大きく異なる点を理解しておく必要があります。
それは第1次相続で配偶者が取得した財産に対しては、配偶者の相続税の軽減規定や小規模宅地等の課税価格の計算特例などが適用され、父の財産が相当多額であっても、相続税額は比較的軽く済むことが多いのです。
一方、第二次相続ではもう配偶者はいませんので配偶者の相続税の軽減規定は使えませんし、小規模宅地等の課税価格の計算特例なども適用できないことも多くなりますので、相続税額が驚くほど多額になるケースが見られます。
むしろ第1次相続では母はあまり多くの財産を相続せずに、むしろ子の相続財産を多くした方が、二つの相続による相続税額を合計すると軽くなるケースが多くあります。
母がご自身で持っている財産が多いほどこのような傾向は強くなりますが、いずれにしても父の遺産分割をする際には第二次相続も想定し、試算をしてから遺産分割をすることをお薦めします。

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